選択記述・労災保険法rsh18(2点救済)

rsh18次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、  A  で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、  B  で定められている。業務上の疾病として  A  の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他  C  である。通勤による疾病として  B  に定められている疾病は、  D  に起因する疾病その他  E  である。

①業務上の事故による疾病 ②業務上の負傷に起因する疾病 ③業務と因果関係のある疾病 ④業務に起因することの明らかな疾病 ⑤業務に起因する疾病 ⑥通勤 ⑦通勤上の事由 ⑧通勤上の事由による疾病 ⑨通勤と因果関係のある疾病 ⑩通勤途上の事故 ⑪通勤途上の負傷 ⑫通勤に起因することの明らかな疾病 ⑬通勤による疾病 ⑭通勤による負傷 ⑮通勤による負傷に起因する疾病 ⑯労働安全衛生規則 ⑰労働基準法施行規則 ⑱労働基準法施行令 ⑲労働者災害補償保険法施行規則 ⑳労働者災害補償保険法施行令
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A→⑰労働基準法施行規則(労働基準法75条2項、労働基準法則35条)
B→⑲労働者災害補償保険法施行規則(労災保険法22条1項、労災保険法則18条の4)
C→④業務に起因することの明らかな疾病(労働基準法則35条、別表第一の二第11号) 
D→⑭通勤による負傷(労災保険法則18条の4)
E→⑫通勤に起因することの明らかな疾病(労災保険法則18条の4)
詳しく
労働基準法第75条
○1 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
労働基準法則第35条 
 法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第一の二に掲げる疾病とする。
第22条 
○1 療養給付は、労働者が通勤(第7条第1項第2号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
第18条の4 
 法第22条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。
別表第一の二
11 その他業務に起因することの明らかな疾病

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