労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh1901A

★ rsh1901A業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。
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×不正解
 
「業務上の負傷に起因する疾病」は、労働基準法施行規則別表第1の2「第1号」に該当するものとして、業務上の疾病に含まれる。
詳しく
労働基準法則別表第一の二
1 業務上の負傷に起因する疾病
2 物理的因子による次に掲げる疾病
3 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
4 化学物質等による次に掲げる疾病
5 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病
6 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
7 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
8 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤りゆう又はこれらの疾病に付随する疾病
9 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
10 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
11 その他業務に起因することの明らかな疾病

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