労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2709C

★★★★★★★★★★ rsh2709C建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、納付しなければならない。
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○正解
 事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料を、確定保険料申告書に添えて、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に納付しなければならない。
詳しく

 確定保険料の納期限は、確定保険料申告書の提出期限と同一です。

第19条
○3 事業主は、納付した労働保険料の額が前2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前2項の労働保険料を、前2項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。

 

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kyh2609ウ 継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。×kyh0709B 有期事業以外の事業において保険年度の中途に保険関係が消滅したときは、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならず、この場合において、当該事業の事業主は、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときは、その不足額の全額を当該申告書に添えて納付しなければならない。○rsh0610B 有期事業の一括の対象とならない有期事業を開始した事業主は、当該事業を開始した日から20日以内に、当該事業の全期間に対応する概算保険料を納付しなければならず、当該事業が終了した日の翌日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。○rsh0510D 4月30日に事業を廃止した卸売業の事業主は、6月15日までに、確定保険料申告書を提出し、すでに納付した概算保険料の額が当該申告書記載の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、概算保険料を納付していないときは当該申告書記載の労働保険料を納付しなければならない。×rsh0409C 有期事業については、保険関係が消滅した日から45日以内に、確定保険料を納付することとされている。○rss6309C 有期事業(一括有期事業を除く。)については、保険年度ごとに、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額に不足するときは、次の保険年度の初日から45日以内に、申告書を添えて、その不足額を納付しなければならない。 ×rss5810B Bは請負金額2億円の土木工事を請負い、昭和58年4月15日に工事を開始し、同年10月9日に完了した。この場合概算保険料の申告納付期限は同年5月6日、確定保険料の申告及び概算保険料との差額の精算の期限は同年11月24日である。○kys4708B 納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、次の年度の初日(年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日)から45日以内に納付しなければならない。○rss4508C 労災保険の確定保険料は、毎月10日までにその前月分を納付しなければならない。×

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