労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2609イ

★★★★★★★★★★ kyh2609イ請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。
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×不正解
 
有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から起算して50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
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保険関係が消滅した日から起算して50日以内に」に申告します。「保険年度ごとに、毎年、7月10日までに」ではありません。平成26年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。
法19条
○2 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から50日以内に提出しなければならない。
1 第15条第1項第1号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
2 第15条第1項第2号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第34条第1項の承認に係る全期間における第13条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料
3 第15条第1項第3号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料

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関連問題

rsh2709C建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。○rsh0610B 有期事業の一括の対象とならない有期事業を開始した事業主は、当該事業を開始した日から20日以内に、当該事業の全期間に対応する概算保険料を納付しなければならず、当該事業が終了した日の翌日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。○kyh0310E 確定保険料申告書は、保険年度の中途で保険関係が消滅した事業については、継続事業、有期事業のいずれについても、保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければならない。○rss6309C 有期事業(一括有期事業を除く。)については、保険年度ごとに、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額に不足するときは、次の保険年度の初日から45日以内に、申告書を添えて、その不足額を納付しなければならない。×rss5810B Bは請負金額2億円の土木工事を請負い、昭和58年4月15日に工事を開始し、同年10月9日に完了した。この場合概算保険料の申告納付期限は同年5月6日、確定保険料の申告及び概算保険料との差額の精算の期限は同年11月24日である。○kys5110C 保険関係が消滅した場合における確定保険料の申告は、継続事業、有期事業のいずれについても当該消滅した日から50日以内にしなければならない。 ○rss4910B 確定保険料の申告の期間は、継続事業については保険年度の初日又は保険関係の消滅の日から45日以内、有期事業については保険関係の消滅の日から20日以内である。×kys4809A 有期事業の確定保険料の申告は、保険関係が消滅した日から20日以内にしなければならない。×rss4406B 有期事業の保険加入者は、保険関係消滅の日から50日以内に確定保険料報告書を提出しなければならない。○

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