労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh1909C

★★★★★★ rsh1909C確定保険料申告書を日本銀行を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。
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 確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官である。概算保険料申告書と同様の区分により、日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署を経由して提出することができる。
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則第38条
◯1 概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
◯2 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条の年金事務所をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
1 概算保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第4号及び第5号において同じ。)及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第4号及び第5号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第3号及び第78条第2項において同じ。)についての第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署
2 概算保険料申告書及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第1条第3項第2号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 日本銀行又は年金事務所
3 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 年金事務所又は労働基準監督署
4 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係るもの(第1号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は労働基準監督署
5 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第1条第3項第2号の一般保険料及び同号の第1種特別加入保険料に係るもの(第2号に掲げるものを除く。) 日本銀行
6 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係るもの(第3号に掲げるものを除く。) 労働基準監督署
◯3 労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。
1 第1条第3項第1号の一般保険料、同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏
2 第1条第3項第2号の一般保険料、同号の第1種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏
◯4 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。

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rsh2008A確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、労働保険徴収法施行規則第38条第2項の各号に定める区分により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して提出することができる。ただし、確定保険料申告書を提出しようとする場合において、納付すべき労働保険料がないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。○kyh1610A 労働保険の適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。○rsh0810A 労災保険の保険関係が成立している事業のうち二元適用事業に係る第1種特別加入保険料について、納付すべき確定保険料がある場合、確定保険料申告書は、所轄労働基準監督署を経由して所轄歳入徴収官に提出することができる。○rsh0810E 第1種特別加入保険料について、納付すべき確定保険料がある場合、確定保険料申告書は、日本銀行を経由して所轄歳入徴収官に提出することができる。○rss5910E 労働保険の適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に「確定保険料申告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。○

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