労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2709B

★★★★★★★★★★★★★★★★★ rsh2709B建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
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○正解
 
有期事業(一括有期事業を除く)の概算保険料は、概算保険料申告に添えて、保険関係が成立した日から20日以内(翌日起算)に納付しなければならない。
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 「保険関係が成立した日から20日以内」です。翌月10日まで、7月10日まで、50日以内や45日以内や10日以内ではありません。平成19年、平成10年、昭和63年、昭和56年、昭和50年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。

 継続事業と異なり、「20日以内」と期限が短縮されているのは、有期事業は30日ぐらいの短期間で事業が終了消滅するケースが多いからです。

 昭和58年に事例問題が出ています。4月15日に工事を開始した場合、15+20-30日(4月)=5月5日となります。
第15条
○2 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から20日以内に納付しなければならない

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関連問題

rsh1908B 有期事業のうち、建設の事業及び立木の伐採の事業の事業主については、他の業種の有期事業の事業主とは異なり、労働保険の保険関係が成立した日から10日以内に、概算保険料を納付しなければならない。×rsh1009E 有期事業(一括有期事業であるものを除く。)については、保険関係が成立した日の属する月の翌月10日までに概算保険料を納付しなければならない。×rsh0908C 事業主は、有期事業の一般保険料に係る概算保険料については、保険関係が成立した日から20日以内に納付しなければならず、事業主が所定の期限までに概算保険料を納付しなかった場合に、政府がいわゆる認定決定を行ったときは、通知を受けた日から15日以内に通知された保険料を納付しなければならない。○rsh0610B有期事業の一括の対象とならない有期事業を開始した事業主は、当該事業を開始した日から20日以内に、当該事業の全期間に対応する概算保険料を納付しなければならず、当該事業が終了した日の翌日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。○kyh0409B 有期事業の概算保険料については、事業主は、保険関係が成立した日から20日以内に納付しなければならない。○rsh0208D 有期事業(一括有期事業を除く。)については、保険関係が成立した日から20日以内に概算保険料を納付しなければならない。○rss6309E 有期事業(一括有期事業を除く。)については、保険関係が成立した日から45日以内に、申告書を添えて概算保険料を納付しなければならない。×kys6209B 有期事業については、事業主は、保険関係が成立した日から20日以内に概算保険料を納付しなければならない。○kys6008B 有期事業については、事業主は概算保険料を保険関係が成立した日から20日以内に納付しなければならない。○rss5810B Bは請負金額2億円の土木工事を請負い、昭和58年4月15日に工事を開始し、同年10月9日に完了した。この場合概算保険料の申告納付期限は同年5月5日、確定保険料の申告及び概算保険料との差額の精算の期限は同年11月29日である。○kys5608C 保険年度の中途に保険関係が成立した場合、継続事業にあっては当該保険関係が成立した日から20日以内に、又有期事業にあっては当該保険関係が成立した日から50日以内に、それぞれ概算保険料を申告・納付することとされている。×rss5508C 有期事業については、保険関係が成立した日から20日以内に概算保険料を納付しなければならない。 ○rss5009B 保険年度の中途で保険関係が成立した場合における概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業又は有期事業の別にかかわらず、保険関係が成立した日の翌日から起算して45日目の日である。×rss4909B 有期事業の概算保険料は、当該事業について労働保険の保険関係が成立した日から20日以内に申告、納付しなければならない。○rss4810C 有期事業で事業の期間が2保険年度以上にわたるものについては、継続事業の場合と同様、保険年度ごとに概算保険料の申告納付の手続きをしなければならない。 ×rss4710B 概算保険料は、継続事業も有期事業も、年度ごとに区切って、毎年7月10日までに申告納付しなければならないことになっている。×

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