労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kys4809B

★ kys4809B第二種特別加入保険料については、保険料算定基礎額が厚生労働省令の規定により一定しているので、特別加入者の数の変動がない限り、概算保険料の申告をする必要がない。
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×不正解
 
保険年度の中途に保険関係が成立した「第2種特別加入者」については、一人親方等の団体が適用事業及び事業主とみなされ、第2種特別加入保険料を当該保険関係が成立した日から50日以内(翌日起算)に、申告・納付することになる。
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第15条
◯1 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない
3 労災保険法第35条第1項の承認に係る事業(=一人親方等の団体)にあつては、その保険年度における第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料

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