労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rss5910C

★★★ rss5910C労働保険の未適用事業が、適用事業に該当するに至った場合、事業主は、保険関係が成立した日から50日以内に「概算保険料申告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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○正解
 
「概算保険料申告書」は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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 「概算保険料申告書」はどのような経由を経ようが、最後は、都道府県労働局歳入徴収官にたどり着きます。

則第38条
◯1 概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない

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kyh3009エ特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。×

kys4710E 委託事業主に係る労働保険料の申告納付先は、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官である。○

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