労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh2708C

★★★★★ rsh2708C農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行った場合、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
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×不正解
 
労災保険暫定任意適用事業
の事業主については、その者が労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった日に、労災保険に係る保険関係が成立する。
詳しく
 任意加入の申請に対する労災保険の保険関係が成立するのは、厚生労働大臣の認可があったときは「その日」です。「認可があった日の翌日」や「事業開始の日」ではありません。平成27年、平成4年(翌日)、昭和61年(事業開始)にひっかけが出題されています。
整備法5条
◯1 労災保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。

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rsh2109A 労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。○rsh0408B 暫定任意適用事業の事業主については、その者が保険加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業について労働者災害補償保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。×rss6101C 労働者災害補償保険の暫定任意適用事業については、加入の申請に対して厚生労働大臣の認可のあった場合には、当該事業開始の日に遡及して労働者災害補償保険の保険関係が成立する。 ×rss4501C 任意適用事業の保険関係は、事業主が保険加入の申込みをし、政府が認可をするという手続がなければ成立しない。○

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