労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh2909C

★ rsh2909C労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
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×不正解
 
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、任意加入の申請をしなければならないが、この申請をしないことに対する罰則の規定は設けられていない
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整備法5条
○2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者(船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。

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