労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)kys5209E

★★★★★★ kys5209E雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、雇用保険の加入について厚生労働大臣の認可があり、概算保険料を納付した日に、その事業につき雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
答えを見る
×不正解
 
雇用保険暫定任意適用事業
の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった日に、雇用保険に係る保険関係が成立する。
詳しく
 任意加入の申請に対する雇用保険の保険関係が成立するのは、厚生労働大臣の認可があったときは「その日」です。「認可があった日の翌日」や「概算保険料を納付した日」や「任意加入申請書を提出をした日」ではありません。平成4年、昭和50年(翌日)、昭和52年(概算保険料)、昭和47年(申請書)にひっかけが出題されています。
附則第2条
◯1 雇用保険法附則第2条第1項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき第四条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

rsh0408B 暫定任意適用事業の事業主については、その者が保険加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業について労働者災害補償保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。 ×rss5408D雇用保険の暫定任意適用事業に該当する事業については、任意加入の認可があった日に、その事業について雇用保険に係る保険関係が成立する。 ○rss5008A 雇用保険の暫定任意適用事業の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、都道府県知事の認可のあった日の翌日に、その事業につき雇用保険の保険関係が成立する。 ×rss4708B 雇用保険の任意適用事業の事業主については、雇用保険の任意加入申請書を提出した日に、雇用保険の保険関係が成立する。 ×rss4501C 任意適用事業の保険関係は、事業主が保険加入の申込みをし、政府が認可をするという手続がなければ成立しない。 ○

トップへ戻る