労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh2707ア

★★★★★★★ rsh2707ア年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始められ、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。
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×不正解
 
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。
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第9条
○1 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

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