労災保険法(第4章-⑥脳・心臓疾患予防のための保険給付)rsh2107D

★ rsh2107D二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければならない。
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×不正解
 二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3箇月以内に行わなければならない。
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第28条
 この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
則第18条の19 
二次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする第11条の3第1項の病院又は診療所(以下「健診給付病院等」という。)を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
1 労働者の氏名、生年月日及び住所
2 事業の名称及び事業場の所在地
3 一次健康診断を受けた年月日
4 一次健康診断の結果
5 二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等の名称及び所在地
6 請求の年月日
2 前項の請求書には、一次健康診断において第18条の16第1項の検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたことを証明することができる書類を添えなければならない。
3 第1項第3号に掲げる事項及び前項の書類が1次健康診断に係るものであることについては、事業主の証明を受けなければならない。
4 二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

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