★★ rsh2706エ休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
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○正解
休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
詳しく
特別支給金については、保険給付の「時効」に代わり、「申請期間」が定められています。
支給金則3条
○6 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
○6 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
関連問題
rsh1107C 保険給付における時効は、業務災害に関するものについては5年、通勤災害に関するものについては2年である。また、特別支給金の支給申請期間は2年である。×