労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0903D

★★★ rsh0903D傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者となった日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
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○正解
 
傷病特別年金の支給の申請は、傷病(補償)年金の受給権者となった日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
詳しく
支給金則11条
○4 傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者となつた日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない

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