労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss5805C

★ rss5805C遺族補償年金を受ける者が所在不明により支給が停止されている間は、遺族特別年金も同様に支給停止される。
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○正解
 遺族(補償)年金を受ける者が所在不明により支給が停止されている間は、遺族特別年金も同様に支給停止される
詳しく
支給金則13条
○2 遺族特別年金は、遺族補償年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。ただし、法第60条第3項(法第63条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じた場合には、この限りでない。

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