労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2706エ

★★ rsh2706エ休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
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○正解
 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
詳しく

 特別支給金については、保険給付の「時効」に代わり、「申請期間」が定められています。

支給金則3条
○6 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

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