労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2608イ

★★★★★ rsh2608イ慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
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○正解
 
退職金、結婚祝金、死亡弔慰金及び災害見舞金等については、支給事由が明確な場合であっても、賃金総額の算定基礎となる賃金には該当しない
詳しく
(昭和25年2月16日基発127号)
 結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主にその支給が義務づけられていても、これを賃金として取り扱わない。

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rss6009BB社は、労働協約の定めにより結婚祝金、災害見舞金、親族の死亡弔慰金等を支給することとしている。これらの支給金は、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。◯rss5608C 労働保険の保険料は、原則として保険関係が成立している事業で使用される労働者の賃金総額にその事業に定められた「保険料率」を乗じて算出するが、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の取扱いでは退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等は、この賃金総額に算入されない。○kys5009C 結婚祝金、死亡弔慰金及び災害見舞金は、賃金に算入される。 ×kys4506B 結婚祝金、死亡弔慰金等個人的な吉凶禍福に対して支給されるものは、恩恵的な給与であるが労働協約、就業規則等で事業主にその支給が義務づけられた場合には、保険料の対象とすべき賃金と解される。

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