労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2608ウ

★★★★★★ rsh2608ウ雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。
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○正解
 
社会保険料、所得税等の労働者負担分を、労働協約等の定めにより事業主が負担した場合、その労働者負担分は、賃金総額の算定基礎となる賃金に該当する
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(昭和51年3月31日労徴発12号)
 事業主が社会保険料、所得税等の労働者負担分を労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合は、その負担額に相当額は賃金と解される。

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