労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kys5009E

★ kys5009E事業主が業務上労働者に支払うものであれば、出張旅費などの実費弁償的なものであっても賃金に算入される。
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×不正解
 
任意的なもの、恩恵的なもの、実費弁償的なものは、「事業主が労働者に支払うもの」であっても、「労働の対償」として支払うものではないので、賃金には該当しない
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(昭和22年9月13日発基17号)
 任意的なもの、恩恵的なもの、実費弁償的なものは、「事業主が労働者に支払うもの」であっても、「労働の対償」として支払うものではないので、「賃金」には該当しない。

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