労災保険法(第7章-特別加入)rsh2606D

★★★★★★★★★★ rsh2606D事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。
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×不正解
 特別加入者の災害が、特別加入保険料(第1種、第2種、第3種いずれとも)を滞納期間(督促状の指定期限後の期間に限る)中に生じたものであるときは、保険給付の「支給制限」が行われる。
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 費用徴収ではありません。平成26年、平成26年、昭和62年、昭和46年、昭和44年において、ひっかけが出題されています。
第34条
○1 前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
1 前条第1号及び第2号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
2 前条第1号又は第2号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。
3 前条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
4 前条第1号又は第2号に掲げる者の事故が徴収法第10条第2項第2号の第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が前条第1号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする
第35条
○1 第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第1節及び第2節)、第3章の2及び徴収法第2章から第6章までの規定の適用については、次に定めるところによる。
1 当該団体は、第3条第1項の適用事業及びその事業主とみなす。
2 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
3 当該団体に係る第33条第3号から第5号までに掲げる者は、第1号の適用事業に使用される労働者とみなす。
4 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
5 前条第1項第2号の規定は、第33条第3号から第5号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。この場合において同条第5号に掲げる者に関しては、前条第1項第2号中「業務上」とあるのは「当該作業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとする。
6 第33条第3号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
7 第33条第3号から第5号までに掲げる者の事故が、徴収法第10条第2項第3号の第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる
第36条
○1 第33条第6号の団体又は同条第7号の事業主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
1 第33条第6号又は第7号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
2 第34条第1項第2号の規定は第33条第6号又は第7号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第3号の規定は同条第6号又は第7号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第2号中「当該事業」とあるのは、「第33条第6号又は第7号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。
3 第33条第6号又は第7号に掲げる者の事故が、徴収法第10条第2項第3号の2の第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる

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rsh2606E 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。×rsh1403B 特別加入保険料が滞納されている期間中に当該特別加入者について生じた事故に係る保険給付については、政府は、その全部又は一部を行わないことができる。○rsh0706E政府は、いわゆる一人親方等として特別加入をしている者の事故が、当該者に係る第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を支給しないことができる。○rsh0606E中小事業主等の特別加入をしている者の事故が、保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき又は加入者の業務災害の原因である事故が事業主の故意若しくは重大な過失によって生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。○rss6206D特別加入者の事故が特別加入保険料の滞納中に生じたものである場合、保険給付に要した費用の全部又は一部の徴収が行われる。×rss5401D 事業主に対する費用徴収の規定は特別加入者には適用されないのと同様に、特別加入者には一部負担金の規定は適用されない。○rss4903D 特別加入者の災害が、第一種特別加入保険料又は第二種特別加入保険料の滞納されている期間中に生じたものであるときは、保険給付の全部又は一部が行われないことがある。○rss4608C 特別加入者が被った事故が、事業主又は特別加入団体の保険料の滞納中に生じたときは、事業主又は特別加入団体から保険給付に要した費用の一部が徴収される。×rss4409C 中小事業主など特別加入者に係る災害が保険料滞納中に発生した場合に、特別加入者に対し保険給付が行なわれたときは、保険加入者から保険給付に要した費用の全部または一部が徴収される。×

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