労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2601A

★ rsh2601A自動車運転手が、長距離定期貨物便の運送業務の途上、会社が利用を認めている食堂前に至ったので、食事のために停車し食堂へ向かおうとして道路を横断中に、折から進行してきた自動車にはねられて死亡した災害は業務上とされている。
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○正解
 
定期便トラックの運転手が食事をするため停車して道路横断の際に交通事故は、業務上と扱われる。
詳しく
(昭和32年7月19日基収4390号)
(問)
 T貨物自動車㈱は、設立時からA-T間の路線定期貨物便の取扱いを主として営業しており、T定期便の作業内容は、都内行き貨物を方面別に積み、午前10時頃会社を出発し、指定路線を経由、都内に入ると貨物を荷受人に個別配達し、夕刻O営業所に至り、同所に集荷されているT行の荷物を積み、帰路につき、会社に帰ることになっていた。帰社するのは、おおむね午後11~12時である。そのため、会社では、午後7時以後にO営業所を出発する者に夕食券を渡し、翌日、本社でその夕食券引換えに1回50円の食費を支給している。運転手Kと助手Nは、配車計画により貨物自動車を運転し、午後6時30分頃O営業所に至り、貨物を積み、午後7時頃T市に向け出発した。午後7時40分頃、A-T間定期便運転に従事する際、常に利用しているK食堂前に至ったので、夕食のため、停車し、道路を横断して、K食堂に行こうとしたとき、運転手Kは、折から進行してきた自転車と衝突転倒し、死亡した。
(答)
 業務上である。

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