労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh0701B

★ rsh0701Bトラックによる貨物の運送業務中に、国道上でトラックの荷台のシートがめくれたので、トラックを停車してトラック助手である労働者がシートをかけなおした。そのとき、強風が吹いて防寒帽が吹き飛ばされたので、当該労働者はとっさにその帽子を追って走り出したが、その際前方より疾走してきた自動車に跳ね飛ばされ死亡した。本件は、業務上の災害である。
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○正解
 
業務中、風に飛ばされた帽子を拾おうとして自動車にはねられた事故は、業務上として扱われる(作業の中断中であっても、反射的な行為に伴う災害については、それが私的行為や恣意的行為等でなければ、業務行為に付随する行為とされ業務災害として扱われる)。
詳しく
(昭和25年5月8日基収1006号)
(問)
 トラック助手Tは、運転手Mと引越し荷物を積載して疾走中、国道上で故障修理中の他のトラックの乗務員が、Tの車の荷覆シートがめくれている旨手真似で知らせたので、ただちに停車し、Mとともにシートをかけなおした。その時Y川堤防上から強風が吹き、Tの防寒帽が国道中央に吹き飛ばされたので、とっさにその帽子を追って走り出た際前方より疾走してきた乗用車に跳ね飛ばされ、死亡した。
(答)
 業務上である。
(引用:労災コンメンタール7条)
 就業中に何らかの突発的な原因から、いわば反射的な行為により一時的に業務行為から離れることもあ
る。これも、業務行為そのものとはいえないが、それが当該労働者として避けられないもの、ないしは通常ありがちなものである限り、業務行為に付随する行為とみることができる。

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