労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2703A

★ rsh2703A勤務時間中に、作業に必要な私物の眼鏡を自宅に忘れた労働者が、上司の了解を得て、家人が届けてくれた眼鏡を工場の門まで自転車で受け取りに行く途中で、運転を誤り、転落して負傷した場合、業務上の負傷に該当する。
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○正解
 
作業上必要な私物である眼鏡を工場の門まで受け取りに行く途中での負傷は、作業に伴う必要又は合理的な行為と認められた場合には、業務災害として扱われる。
詳しく
(昭和32年7月20日基収3615号)
(問)
 AガラスM工場の疵見見廻り工であるIは、眼鏡を家に忘れてきた。作業前半の見廻方の場合は眼鏡はなくてもよいが、後半に従事する疵見方の仕事は眼鏡がないとできないので、係員にその旨をいい、早退させて欲しいと申し出たところ、ちょうど妻が眼鏡を門まで持参してきているとの連絡があり、本人は早速係員の許可を得て自転車(会社所有の連絡用)に乗り製板工場を出たが、工事中のバラスに乗り上げてハンドルが狂い、傍の深さ3メートルの原料置場に自転車もろとも転落負傷したものである。
(答)
 業務上である

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