労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh2509C

★★★★★ rsh2509C名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更が生じた日の当日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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×不正解
 
保険関係が成立している事業の事業主は、事業の種類等保険関係の成立の届出に係る事項のうち所定の事項に変更があったときは、変更が生じた日の翌日から起算して10日以内に、「名称、所在地等変更届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
詳しく
 「変更が生じた日の翌日」から起算します。変更が生じた日の当日から起算するわけではありません。平成25年において、ひっかけが出題されています。
第4条の2
○2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
則第5条
○2 法第4条の2第2項の届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、名称、所在地等変更届(様式第2号)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

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kyh1610B 労働保険の保険関係が成立している事業にあって、事業の名称に変更があったときは、その事業主は、当該変更の生じた日の翌日から起算して10日以内に所定の届出書を政府に提出しなければならない。 ○rsh1508E 労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、保険関係の成立の届出に係る事項のうち所定の事項に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、その旨を政府に届け出なければならない。 ○rsh0308C 労災保険の保険関係が成立した有期事業である建設の事業について、事業の予定される期間に変更が生じたときは、事業主は、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長にそれを届け出なければならない。 ○rsh0209B 労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、事業の種類に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内にその旨の届出を行わなければならない。 ○

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