★ rss5108B政府は保険関係成立届によって当該事業の保険関係の成立、その時期、事業の内容等を確認するものであるから、労災保険又は雇用保険の暫定任意適用事業の事業主はこの届を必ず提出しなければならない。
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×不正解
暫定任意適用事業が任意加入する場合には、「任意加入申請書」を届け出るため、「保険関係成立届」の提出は必要ない。
暫定任意適用事業が任意加入する場合には、「任意加入申請書」を届け出るため、「保険関係成立届」の提出は必要ない。
詳しく
整備省令第1条
整備法第5条第1項の規定により、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をしようとする事業主は、徴収法施行規則附則第2条第1項の申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
整備法第5条第1項の規定により、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をしようとする事業主は、徴収法施行規則附則第2条第1項の申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
則附則第2条
法附則第2条第1項の規定により、雇用保険の加入の申請をしようとする事業主は、任意加入申請書(様式第1号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
法附則第2条第1項の規定により、雇用保険の加入の申請をしようとする事業主は、任意加入申請書(様式第1号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
関連問題
なし