労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh2909D

★ rsh2909D労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、その代表取締役に異動があった場合には、その氏名について変更屈を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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×不正解
 
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名等に変更があった場合には、名称、所在地等変更届を提出しなければならないが、ここでいう「事業主」とは、法人にあっては法人自体を指すため、代表取締役に異動があった場合であっても、名称、所在地等変更届を提出する必要はない
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第4条の2
○2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
行政手引22351
 この場合「事業主」とは、法人にあっては法人自体である。法人の代表者の異動については、届出をさせず、事業主が、安定所に各種届を提出した際に把握する

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