★ rsh2503E労災保険法では、厚生労働大臣は、同法の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならないと規定されている。
答えを見る
○正解
厚生労働大臣は、労災保険法の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
厚生労働大臣は、労災保険法の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
詳しく
第49条の3
○1 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
○2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
○1 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
○2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
関連問題
なし