労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rss5504D

★ rss5504D行政庁が労働保険事務組合に対し報告を求めた場合に、その従業員が虚偽の報告をしたときは、当該労働保険事務組合及び当該従業員の双方が罰金刑に処せられることがある。
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○正解
 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者、労働保険事務組合又は一人親方等の団体が、行政庁の命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合、行政庁の立ち入り検査の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。この場合、従業員が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑が科せられる(両罰規定)。
詳しく
第54条
○1 法人(法人でない労働保険事務組合及び第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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