労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rss5504C

★ rss5504C保険給付を受けた者の診療を担当した医師が、診療録の提示命令に応じなかった場合には、6箇月以下の懲役に処せられことがある。
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○正解
 診療担当者に対する命令の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。
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第53条
 事業主、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1 第47条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
2 第48条第1項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
3 第49条第1項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

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