労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh2502D2018.01.012018.12.07★ rsh2502D業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による。答えを見る○正解 身体の部位の機能障害とこれより派生した神経症状が医学的にみて一個の病像と把握される場合には、併合繰上げとはならない。詳しく昭和55年3月27日最高裁判所第一小法廷玉名労基署長事件 次の問題へスポンサーリンク 前の問題へ 労災保険法関連問題なし