玉名労基署長事件

玉名労基署長事件

昭和55年3月27日最高裁判所第一小法廷
ストーリー
 労働者Xは、A社に機械工として勤務していたが、右下肢に業務上の負傷をした。その後治ゆしたが、身体障害が残存するとして、Y労基署長に労災保険法に基づく障害補償給付を請求した。労働者Xには右膝関節部に機能障害、同一部位に神経障害があり、Y労基署長は前者が10級の10に、後者が12級の12にそれぞれ相当すると認めたが、両者が同一部位の主従関係にあるから別個独立の障害とみることはできないとして、「併合繰上げ」を認めず、重い方の10級の10と認定した。 労働者Xは、これを不服として、訴えを提起した。

2つの障害は、同一部位のもので、

独立した障害ではないため、

1つの障害と判断します。

10級と12級なのだから、

重い方の等級を1級繰上げて

「9級」として下さい。

 結 論  労働者X敗訴
 機能障害とこれにより派生した神経症状とを包括して一個の身体障害と評価し、その等級は機能障害の等級とし、繰り上げるべきものではない。

判断が異なるとどんな違いが

生じるんですか?

労基署長のように、1つの障害と判断すると、「10級」となり、

労働者側のように、2つの障害と判断すると、

10級(著しい機能障害)と12級(がん固な神経障害)の

繰上げで、「9級」となります。

障害等級の認定について、身体の部位の機能障害とこれより派生した神経障害が併存している場合に、障害等級の繰上げをするかどうか。

 原審の確定した事実関係のもとにおいて、Xの身体障害について労災保険法施行規則別表第1所定の障害等級を認定するにつき、Xの右膝関節部における機能障害とこれより派生した神経症状とを包括して一個の身体障害と評価し、その等級は前者の障害等級によるべく同規則14条3項の規定により等級を繰り上げるべきものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するはできない。
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 原審の確定した事実関係のもとにおいて、Xの身体障害について労災保険法施行規則別表第1所定の障害等級を認定するにつき、Xの右膝関節部における機能障害とこれより派生した神経症状とを包括して一個の身体障害と評価し、その等級は前者の障害等級によるべく同規則14条3項の規定により等級を繰り上げるべきものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するはできない。

 

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過去問

rsh2502D業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による。
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