労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss5803D

★★★★★ rss5803D 同一の災害により右手の母指の亡失(第9級)及び左手の小指の用廃(第13級)の障害が存するに至った場合には、併合して重い方の障害等級が1級繰り上げられて第8級となり、給付基礎日額の503日分の一時金が支給される。
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×不正解
 
繰り上げた障害等級が第8級以下である場合において、各障害等級に応じる障害(補償)給付の額の合算額が、繰上げた障害等級に応ずる障害(補償)給付の額満たないときは、当該「合算額」になる。なお、この「併合繰上げの例外」に該当するのは、「第9級と第13級」の併合のみである。
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【原則的な考え方】
・第9級(391日分)+第13級(101日分)→併合繰上げ第8級(503日分)

【併合繰り上げの例外】
・第9級(391日分)+第13級(101日分)→第8級(492日分)

 原則的な考え方に基づき併合繰り上げを行うと503日分となり、単純に複数の障害を合算した場合(492日分)を超えることとなり、障害の序列を乱すこととなるため、この場合には、例外的な取り扱いをします。

則第14条
○3 左の各号に掲げる場合には、前2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による
1 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 1級
2 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 2級
3 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 3級

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rsh0504A同一の事故により第9級と第13級の二の身体障害を残した場合は、障害等級の繰上げは行われず、それぞれの身体障害に該当する障害等級に応ずる障害補償給付の合算額が支給される。○rss6304A 同一の事故により、複数の8級以下の障害が生じた場合であって、併合繰上げを行った後の障害補償一時金の額が、別々に計算した障害補償一時金の額の合計額に満たない場合は、当該合算額が繰上げ後の障害等級に応ずる障害補償一時金の額とされる。×rss5507C障害等級第9級に該当する身体障害と障害等級第13級に該当する身体障害がある場合、その者に支給される障害補償給付は、それぞれの障害等級に応ずる障害補償給付の額を合算した額の一時金である。○rss4603E 障害等級を繰り上げた結果の等級が第8級以下であるときは、その等級に対応する額の障害補償一時金が支給される。×

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