労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2502A

★★ rsh2502A休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。
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○正解
 
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、この条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされる(したがって、週3勤務のパート労働者が、業務上負傷し、その治療のために7日間休業した場合には、待期後4日目から7日目までの4日分の休業補償給付を受けることができることになる)。

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rsh3005D会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。×

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