浜松労基署長(雪島鉄工所)事件

浜松労基署長(雪島鉄工所)事件

昭和58年10月13日最高裁判所第一小法廷
ストーリー
 A社の労働者Xは、作業従事中に同僚から暴行を受けて傷害を負い、その治療のため休業し、賃金の支払を受けなかった。労働者Xが休業期間につき労災保険法に基づき「休業補償給付」請求をしたのに対し、Y労基署長はこの傷害は業務上のものとは認められないとの理由をもって休業補償給付の支給をしない旨の決定をした。労働者Xは、この決定を不服とし、訴えを提起した。なお、A社は労働者Xの負傷事故の発生に関し出勤停止を課し、その他の関係者に対しても懲戒を課している。
 原判決では、4月9日から21日までの期間のうち9日は年次有給休暇として賃金が支払われており、10日から12日までの間は待期であり、13日、19日及び20日はA社の公休日であり、14日から18日まで及び21日の6日間は負傷事故を理由とする出勤停止日であって賃金請求権が発生していないから「休業補償給付」の対象となる賃金喪失がなく、休業補償給付請求権は発生しないと判断して、Xの請求を棄却した。
 
 

「休業補償給付」を支給すべき

賃金請求権のある日があなたにはありません。

 

「休業補償給付」は、業務上の傷病で療養のため

労働不能のときは支給されるべきです。

 

 
 結 論  (労働者X勝訴
 休業補償給付は、休日又は労働者が出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有していない日についても支給される。

休業補償給付は、雇用契約上賃金請求権を有しない日にも支給されるのか。

 法14条1項に規定する休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあつて賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされると解するのが相当である
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 しかしながら、法14条1項に規定する休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあつて賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされると解するのが相当である。

過去問

rsh2502A休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。
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