労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1604D

★★ rsh1604D傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とされる。
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○正解
 
労働基準法76条における休業補償では、平均賃金の100分の60を要求しているが、一部労働不能平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額が支払われている場合には、特別の事情がない限り、休業補償が行なわれた日とされる。
詳しく
(昭和40年7月31日基発901号)
 休業補償給付については、休業7日以内で負傷又は疾病がなおった場合における不支給を改め、休業(業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう。)第4日目以降については、すべて支給することとした(法第12条第1項第2号)。この場合、休業補償給付は、継続すると断続しているとを問わず実際に休業した日の第4日目から支給するのである。したがって、休業が8日をこえる場合にも、休業の最初の3日間については休業補償給付は支給されない。休業の最初の3日間については、労働基準法の規定により事業主が災害補償をすることを要するので、事業主その他の関係者に対し、この点の周知徹底に努めること。
 「休業する日」の意義については、療養のため休業する日に限られるか、あるいは労働することができないため賃金を受けない日に限られるか、明文上必ずしも明らかでないが、第1次改正後は、休業補償給付に待期制度が設けられ、第3次改正後も、その趣旨において変りがない以上、第3次改正後の法第14条第1項との関連において「業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日」と解すべきことはいうまでもない。したがって従前の通達においてこれに反するものは、その限りにおいて、その趣旨を変更することとする。ただし、休業最初の3日間について使用者が平均賃金の60%以上の金額を支払った場合には、特別の事情がない限り休業補償が行なわれたものとして取り扱うこと。
 

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rss6102A 休業補償給付は、無給の休業日の4日目から支給されるため、その前の3日間については、事業主は労働基準法の規定により休業補償を行わなければならないが、その額は労働者災害補償保険の休業補償給付の額を下回ってはならない。×

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