労災保険法(第7章-特別加入)rsh2502C

★ rsh2502C土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法第33条第1号に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。
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×不正解
 同一の事業主が二以上の事業の事業主となっている場合において、一の事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていたとしても、他の事業の業務により被災した場合には、保険給付を受けることはできないとするのが最高裁判所(平成9年1月23日最高裁判所第一小法廷姫路労基署長事件)の判例である。

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