姫路労基署長事件

姫路労基署長事件

平成9年1月23日最高裁判所第一小法廷
ストーリー
 Xは、「土木工事」及び「重機の賃貸」を業として行っていた事業主であり、労災保険に中小事業主等として特別加入していた。事業主Xは、申請に係る事業を「土木作業経営全般」としていたが、使用する労働者を事業主Xが下請として請け負った「土木工事」にのみ従事させ、「重機の賃貸」については労働者を使用することなく行っていた。某日、事業主Xは、重機の運搬中の事故により死亡した。
 事業主Xの妻は労災保険給付の支給を申請したが、Y労基署長は、不支給決定を行った。このため、事業主Xの妻は、訴えを提起した。

 

労働者を使用せずに行っていた「重機の賃貸」

業務には保険関係は成立していません。

 

特別加入していた夫が死亡したのに、

なぜ労災が下りないのですか。

 結 論  事業主Xの妻敗訴
 特別加入の承認を受けていたとしても、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務については、保険関係が成立していない。

労働者を使用することなく行っていた業務における事業主の死亡については、労災保険給付は支給されるか。

 事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険に係る労働保険の保険関係(以下『保険関係』という。)を前提として、右保険関係上、事業主を労働者とみなすことにより、当該事業主に対する同法の適用を可能とする制度である(労災保険法28条)。原審の適法に確定した事実関係等によれば、Xは、土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた者であるが、その使用する労働者をXが建設事業の下請として請け負った土木工事にのみ従事させており、重機の賃貸については、労働者を使用することなく、請負に係る土木工事と無関係に行っていたというのである。そうであれば、同法28条に基づきXの加入申請が承認されたことによって、その請負に係る土木工事が関係する建設事業につき保険関係が成立したにとどまり、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務については、労働者に関し保険関係が成立していないものといわざるを得ないのであるから、Xは、重機の賃貸業務に起因する死亡等に関し、同法に基づく保険給付を受けることができる者となる余地はない
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 事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険に係る労働保険の保険関係(以下『保険関係』という。)を前提として、右保険関係上、事業主を労働者とみなすことにより、当該事業主に対する同法の適用を可能とする制度である(労災保険法28条)。原審の適法に確定した事実関係等によれば、Xは、土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた者であるが、その使用する労働者をXが建設事業の下請として請け負った土木工事にのみ従事させており、重機の賃貸については、労働者を使用することなく、請負に係る土木工事と無関係に行っていたというのである。そうであれば、同法28条に基づきXの加入申請が承認されたことによって、その請負に係る土木工事が関係する建設事業につき保険関係が成立したにとどまり、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務については、労働者に関し保険関係が成立していないものといわざるを得ないのであるから、Xは、重機の賃貸業務に起因する死亡等に関し、同法に基づく保険給付を受けることができる者となる余地はない。

過去問

rsh2907C最高裁判所の判例においては、労災保険法第34条第1項が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である旨解説している。
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rsh2502C土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法第33条第1項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。
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