労災保険法(第7章-特別加入)rsh0606C

★ rsh0606C暫定任意適用事業であって、労災保険に係る保険関係が成立していない事業の事業主は、中小事業主等の特別加入をすることはできないが、労災保険の加入の申請と特別加入の申請とを同時に行うことはできるものとされている。
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○正解
 暫定任意適用事業であって、労災保険に係る保険関係が成立していない事業の事業主は、中小事業主等の特別加入をすることはできないが、労災保険の加入の申請と特別加入の申請とを同時に行うことはできる。
詳しく
(平成30年2月8日基発0208第1号)
 中小事業主の特別加入は、その使用する労働者に関して成立する保険関係を基礎とし、かつ、労働者以外でその事業に従事する者との包括加入を前提として認められるものであるから、任意適用事業にあっては、労働者について任意加入の申込みをしないままに中小事業主のみ特別加入することはできない。なお、任意加入の申込みと特別加入の申請とは同時に行うことができる。

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