労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh0204C

★★★★ rsh0204C障害補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに一定の障害が残った場合に支給されるものであり、治っていない場合には支給されない。
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○正解
 
障害(補償)給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その傷病が治った場合において支給される。
詳しく

 「障害(補償)給付」は、「治った」場合に支給され、「治っていない」場合には支給されません。

第15条
 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
労働基準法第77条
 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

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rss6305C 傷病補償年金の支給を受ける労働者の傷病による障害の程度が変化し、傷病等級表に該当しなくった場合は、傷病による障害の程度に応じ年金、又は一時金の障害補償給付が支給され、従前の傷病補償年金は支給されないこととなる。×rss5402E 傷病補償年金を受けていた者が、傷病がなおって身体に障害が残ったとき、またはその傷病が原因で死亡したときは、それぞれ障害補償給付または遺族補償給付が行われる。○rss4703B障害補償年金又は障害補償一時金は、療養補償給付を受けていた者だけでなく長期傷病補償給付を受けていた者に対しても支給される。○

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