労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2310C

★ rsh2310C有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている。
答えを見る
○正解
 
「一括有期事業」の事業主は、保険年度の中途で保険関係が終了した場合、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内に確定申告書を提出しなければならない。
詳しく
第19条
◯1 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第3項において同じ。)から50日以内)に提出しなければならない。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

なし

トップへ戻る