労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2609ア

★★★★★★★★★★★★★ kyh2609ア平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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○正解
 継続事業の事業主は、保険年度の中途で保険関係が終了した場合、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内に確定申告書を提出しなければならない。
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 「保険関係が消滅した日」とは、「事業の廃止の翌日」を指します。例えば3月31日に事業を廃止した場合、4月1日が保険関係が消滅した日となるため、5月20日までに確定保険料申告書を提出しなければならないことになります。

第19条
◯1 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第3項において同じ。)から50日以内)に提出しなければならない。

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rsh2008E 保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料申告書を提出する必要はない。×kyh1610A 労働保険の適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。○rsh1209B 継続事業の事業主は、保険年度ごとに、保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、その保険関係が消滅した日)から50日以内に、確定保険料申告書を提出しなければならない。 ○kyh1108B 保険関係が消滅した事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。○kyh0709B 有期事業以外の事業において保険年度の中途に保険関係が消滅したときは、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならず、この場合において、当該事業の事業主は、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときは、その不足額の全額を当該申告書に添えて納付しなければならない。 ○rsh0510D 4月30日に事業を廃止した卸売業の事業主は、6月15日までに、確定保険料申告書を提出し、すでに納付した概算保険料の額が当該申告書記載の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、概算保険料を納付していないときは当該申告書記載の労働保険料を納付しなければならない。×kyh0310E 確定保険料申告書は、保険年度の中途で保険関係が消滅した事業については、継続事業、有期事業のいずれについても、保険関係が消滅した日から45日以内に提出しなければならない。○rss5910E 労働保険の適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、保険関係が消滅した日から45日以内に「確定保険料申告書」を所轄都道府県労働基準局歳入徴収官又は所轄都道府県歳入徴収官に提出しなければならない。 ○kys5110C 保険関係が消滅した場合における確定保険料の申告は、継続事業、有期事業のいずれについても当該消滅した日から45日以内にしなければならない。○rss4910B 確定保険料の申告の期間は、継続事業については保険年度の初日又は保険関係の消滅の日から45日以内、有期事業については保険関係の消滅の日から20日以内である。 ×kys4809E 保険年度の中途に労災保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した日から30日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。×kys4708A 確定保険料は、次の年度の初日(年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日)から45日以内に申告しなければならない。○

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