労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2410A

★ kyh2410A一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料の対象とする。
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○正解
 
一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは、賃金総額を確定することができないため、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料の対象とする。
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(昭和40年7月31日基発901号)
 有期事業の一括により一括された個々の事業であって保険年度の末日において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料の対象とする。

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