労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2309C

★★★★★ rsh2309C労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がないときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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×不正解
 納付すべき確定保険料がない場合(納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額の場合、納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合)であっても、確定保険料申告書は提出しなければならない
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則第38条
 概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
1 概算保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第4号及び第5号において同じ。)及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第4号及び第5号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第3号及び第78条第2項において同じ。)についての第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署
2 概算保険料申告書及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第1条第3項第2号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 日本銀行又は年金事務所
3 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 年金事務所又は労働基準監督署
4 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係るもの(第1号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は労働基準監督署
5 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第1条第3項第2号の一般保険料及び同号の第1種特別加入保険料に係るもの(第2号に掲げるものを除く。) 日本銀行
6 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係るもの(第3号に掲げるものを除く。) 労働基準監督署

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kyh3009イ確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。◯rsh2008E 保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料申告書を提出する必要はない。×kyh0310B 確定保険料申告書は、納付した概算保険料が確定保険料と同額又はこれを超える場合には、提出する必要はない。×kys4708D 概算保険料で申告納付した額が、確定保険料の額と同額になる場合には、確定保険料を申告する必要はない。×

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