労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2209B

★★★★★ rsh2209B政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなる。
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○正解
 
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を「追加徴収」するものとされている。
詳しく
 概算保険料の追加徴収の規定は、「特別加入保険料」の引き上げにおいても適用されます。平成19年において、ひっかけが出題されています。
 政府が保険料の引上げを行った場合に、引上げ分を「翌年度の確定保険料の納付の際に精算すれば足りる」わけではありません。 平成10年において、ひっかけが出題されています。
第17条
◯1 政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。

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rsh3009ア政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。◯rsh1909A 政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引上げを行ったときは、概算保険料を追加徴収することとされているが、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率については、保険年度の中途での率の引上げが制度上予定されていないことから、概算保険料の追加徴収に関する規定は存在しない。×rsh1510A 政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収するものとされている。○kyh1008D 政府が保険年度の途中に一般保険料又は特別加入保険料の引上げを行った場合には、事業主は当該保険年度に当該引上げに係る分の概算保険料を納付することを要せず、翌年度の確定保険料の納付の際に精算すれば足りる。 ×

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