労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2709A

★★★★★★★★★★ kyh2709A概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、増加概算保険料の納付については、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納することができる。
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○正解
 
増加概算保険料は、当初に申告した概算保険料について延納をしている場合に限り、事業主が増加概算保険料申告書を提出する際に、延納の申請をすることにより、延納することができる。
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則第30条
 前3条の規定により概算保険料の延納をする事業主は、法第16条の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、法第16条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という。)を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、第27条第1項又は第28条第1項の各期に分けて納付することができる。

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rsh2208E 継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納することができる。×kyh1408A 増加概算保険料を申告する場合において、増加前の概算保険料を延納していない有期事業の事業主は、増加後の概算保険料の額が75万円を超えるときでも、原則として当該増加概算保険料を延納することができない。○rsh0809D 増加概算保険料については、天災その他やむを得ない理由がある場合を除いて、原則として延納の申請をすることができない。×rsh0610E 概算保険料を延納していない事業主であっても、増加概算保険料の額が18万円を超える場合は、当該増加概算保険料を延納することができる。×kyh0308E 概算保険料について申請により延納が認められている事業については、増加概算保険料は、申請をしないでも当然に延納することができる。×kys5708E D社は、4月1日に事業を開始し、期限までに概算保険料の申告をしたが、資金繰りの都合もあり、当該保険料を納付しないままでいたところ事業規模拡大の必要から、7月1日増加概算保険料の申告を行った。この場合増加分を含めた保険料額が18万円以上であれば、当初申告の際延納申請をしていなくても、当初申告分も併せて7月末、8月末及び11月末の3回に分けて納付することができる。×rss5410A 継続事業及び有期事業における増加概算保険料については延納することはできない。×rss4909A 増加概算保険料の延納は、当初に申告した概算保険料について延納が認められている場合にのみ認められる。○kys4709E 概算保険料を延納しなかった事業の増加概算保険料で、その額が6万円のものは、延納できる。×

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