労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2209C

★★★★★★ rsh2209C中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額及び労働者を除く当該事業主の事業に従事する者に係る報酬額の見込額に一般保険料率を乗じて算定した一般保険料を納付したときは、当該特別加入に係る第1種特別加入保険料を納付する必要はない。
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×不正解
 
特別加入保険料の額は、「特別加入保険料算定基礎額の総額」に「特別加入保険料率」を乗じて得た額である。この特別加入者についての保険料は、一般保険料とは別個の保険料としてその額が算定され、徴収される。
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(引用:徴収コンメンタール13条)
 保険料の徴収一元化により、一般の労働者についての保険料は、原則として労災保険及び雇用保険の双方に共通の賃金総額を基礎とする一般保険料として一元的に算定し、徴収することとなったことに伴い、労災保険固有の中小事業主等の特別加入者についての保険料は、一般保険料とは別個の保険料としてその額を算定し、徴収することとなったものである。

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kyh1210C 労災保険に係る中小事業主等の特別加入者についての保険料である第1種特別加入保険料は、当該特別加入者に支払われている報酬総額に保険料率を乗じて算定される。×kys5810D 労災保険の特別加入者に係る労働保険料は、特別加入者の申請に基づき所轄労働基準監督署長が決定した給付基礎日額の365倍にあたる保険料算定基礎額に特別加入者に係る事業に応じて定められている特別加入保険料率を乗じて算定される。×kys5508B 第一種特別加入保険料の額は、特別加入者の給付基礎日額に応じて定められた保険料算定基礎額の総額に、これらの者に係る事業に適用される労災保険料率を乗じて算定する。○kys5508C 第ニ種特別加入保険料の額は、特別加入者の給付基礎日額に応じて定められた保険料算定基礎額の総額に、第ニ種特別加入保険料率を乗じて算定する。○kys5508D 第三種特別加入保険料の額は、特別加入者の給付基礎日額に応じて定められた保険料算定基礎額の総額に、第三種特別加入保険料率を乗じて算定する。○

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