労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh0310D

★★★ rsh0310D第1種特別加入保険料とは、労災保険の特別加入の承認を受けたいわゆる一人親方及びその者が行う事業に従事する者についての労働保険料である。
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×不正解
 第1種特別加入保険料とは、労災保険の特別加入の承認を受けた「中小事業主とその家族従事者」についての労働保険料である。
詳しく
第13条
 第1種特別加入保険料の額は、労災保険法第34条第1項(中小事業主等の特別加入)の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第12条第2項の規定による労災保険率(その率が同条第3項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の2次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第1種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

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rss5609D 第一種特別加入保険料率は、労災保険に係る中小事業主等の特別加入者について適用されるものであるが、これらの者に係る事業に適用される労災保険率と同一の率とされている。○rss4709C 第一種特別加入保険料とは、労災保険の特別加入の承認を受けた中小事業主とその家族従業者についての労働保険料である。○

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