労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh2006D

★ kyh2006D雇用保険二事業に充てられる分の雇用保険率については、いわゆる弾力条項が設けられておらず、保険収支の状況によってその率が変更されることはない。
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×不正解
 
雇用保険二事業に係る雇用保険率にも、弾力条項が設けられており、一定の場合には当該雇用保険二事業率を変更することができる。
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第12条
○8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第63条に規定するものに限る。)に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に1,000分の3.5の率(第4項第3号に掲げる事業については、1,000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を1年間その率から1,000分の0.5の率を控除した率に変更するものとする。

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