労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2208A

★★★★★★★★★★ rsh2208A 納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は、認定決定を受けたときは、認定決定された当該概算保険料の額について、延納の申請をすることができない。
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×不正解
 
認定決定に係る概算保険料」も一般の概算保険料の要件を満たしていれば、延納することができる。ただし、最初の期分の納期限については、認定決定に係る通知を受けた日の翌日から起算して15日以内となる。
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 延納の対象となるのは、①保険年度の当初又は保険関係成立の当初に事業主が申告・納付する「概算保険料」、②「認定決定に係る概算保険料」、③「増加概算保険料」、④「追加概算保険料」の4種類です。

則第29条
◯1 前2条の規定は、法第15条第4項の規定により納付すべき概算保険料に係る法第18条に規定する延納について準用する。この場合において、第27条第1項中「法第15条第1項及び第15条の2」とあるのは「法第15条第4項」と、「法第15条第1項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第2項中「その保険年度の6月1日から起算して40日以内(当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内)」とあるのは「法第15条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内」と、前条第1項中「法第15条第2項及び法第15条の2」とあるのは「法第15条第4項」と、「法第15条第2項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第2項中「保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内」とあるのは「法第15条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内」と読み替えるものとする。

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rsh2910エ 認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。×kyh1008E 事業主が概算保険料の申告を行わず、政府が概算保険料の額を決定した場合においても、延納が認められることがある。○kyh0308D 事業主が概算保険料の申告書を提出しないため、政府が概算保険料の額を決定した場合は、その概算保険料を延納することはできない。×kys5909A 事業主が所定の期日までに概算保険料申告書を提出しないため、政府が認定決定した概算保険料については、事業主の申請があっても延納は認められない。×kys5708C C社は5月1日に保険関係が成立し、6月15日に3回に分けて納付することとして概算保険料を申告納付したが、7月1日に過少申告として20万円の増額決定を受けた。この場合増額分は、その額の3分の1を7月15日までに、残りを等分して申告保険料の各納期に分納することができる。○rss5410D 事業主が概算保険料の申告をしないため、政府が当該事業主の事業について概算保険料の額を決定した場合でも、当該額が延納の要件に該当する場合は延納することができる。○kys5309E 政府が概算保険料の額を決定し、納付すべき不足額があるときは、その不足額については、概算保険料の延納の基準に該当しても延納することはできない。×kys5109E 事業主が概算保険料の申告をしないため、政府が当該事業主の事業について概算保険料の額を決定した場合には、概算保険料の延納をすることができない。×rss4810D 概算保険料申告書を提出しないために政府が概算保険料の額を決定したときは、事業主は延納(分割納付)をすることができない。×

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